東京都民は、それとまったく無関係というわけではないにしても、ほとんど関係ない)。
したがって、それに要する費用は、基本的には、その地域に住む住民が地方税のかたちで負担することとなっている。
つまり、サービスの受益と地方税の負担のあいだには、対応関係がある。
サービスの受益は個人間で同一、あるいは所得に比例すると考えれば、定額負担か所得に比例する税負担が望ましい。
「応益課税原則」だ。
この意味で、地方税は行政サービスに対応する料金的な性格を持つ。
したがって、行政サービスを受ける居住地以外の地に納税するのは、地方税の原則に反する。
地方税の納付先を現住所と異なるところにすれば、本来の納税地において、行政サービスの「ただ乗り」を許すことになる。
その分は、ほかの納税者の負担が増えるか、その地方の行政サービスの水準が低下することによって調整される。
だから、本来はほかの納税者の同意が必要な事項だ。
以上のことは、次のように考えると納得できよう(なお、現実には、国による財政調整措置があるため、受益と負担の対応関係は、完全には成立していない。
このため議論は複雑なものとなるが、これについては後で述べることとし、まずは簡単化のために、地方公共団体が提供するサービスの財源はすべて地方税であるものとしよう)。
いま、A市に住んでいるB氏が、故郷のC市に「ふるさと納税」するとしよう。
これによってB氏がA市に納める住民税は減少し、他方でC市の住民税は増加する。
「ただ乗り」はなぜ問題なのか?言うまでもないことであるが、他の住民に迷惑がかかるからである。
仮にA市が従前のサービス水準を維持し続けようとすれば、住民税の負担を引き上げなければならない。
住民税を不変とすれば、行政サービスの水準を落とさなければならなくなる。
いずれにしても、B氏以外のA市住民にとっては、はなはだ迷惑なことだ。
だから、C市にどれだけの住民税を移せるかは、B氏の独断で決めてはならず、集団としてのA市市民の承認を得なければならないのである。
誤解のないように繰り返すが、「C市に住民税を移すことがよくない」と言っているのではない。
「もし行なうなら、A市が全体として決めるべきであり、B氏が独断で決めてはならない」と言っているのである。
「ふるさと納税」を是とする人は、この2つの効果のうち、C市の住民税が増加することだけを見ている。
ここで見逃してならないのは、B氏がA市に納める住民税が減少したにもかかわらず、A市が提供するサービスをB氏は従前どおり享受し続けることだ。
将来的なドッグフード普及に向けた戦略としており、ドッグフード情報などで着々と手を打ちつつあります。
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